お知らせ

登園児の減少による保育体制の縮小に伴って、保育園等で年次有給休暇の消化や通常通りの出勤を強いられるなどの対応はありませんか?ぜひご相談をおよせください!

カテゴリー:

2月以降、福祉職場では新型コロナウイルス感染症への対応に追われています。厳しい状況のなかで、これまでになかった緊張感や疲労感が続いています。感染源にならないように、感染者を出さないようにと、仕事も生活も状況は深刻です。

感染症対策に伴って、政府がおこなった4月の緊急事態宣言の発出以降、登園児の縮小に伴う保育体制のもとで、保育園等で年次有給休暇の消化の強制や体制上で必要のない連続出勤を強いられているという労働相談が相次いで寄せられています。登園自粛がすすむなかで、相談が寄せられる地域も拡大しています。相談件数が1日10件を超えることもあります。不安を抱えたなか、相談内容は切実です。

年次有給休暇は、大前提として一人ひとりの労働者が時季を指定して、理由を問わず取得する権利があるものです。今回のようなケースで、使用者(経営側)が一律的に年次有給休暇を時季して取得させることは、違法で不当です。

横浜市は、4月8日付で、予定されていた勤務表にもとづく給与の支払いを常勤・非常勤問わず、園に対して通知文書に送り、各園・施設長に求めています。公定価格・委託費は通常通り給付する旨を示しています。他の自治体でも同様の給与の支払い(年次有給休暇の消化でなく)ができるはずです。また、通常通りの出勤は、感染リスクの上でも問題があります。

賃金を全額補償する特別休暇か、在宅勤務扱いがおこなわれるべき基本的な対応です。ご相談をいただいたなかで、具体的な改善につながったケースも出ています。福祉保育労としては、常勤・非常勤を問わず、賃金を全額補償する特別休暇での対応を求めています。

また、労働組合への集団的な加入など(要求書提出・団体交渉・労働協約の締結など)によって、さかのぼって特別休暇などを適用させることも追求できます。

緊急事態宣言は5月末まで延長となりました。福祉保育労として、この問題にしぼって、連休明けに基本的な考え方を発信する予定です。

ぜひ、労働相談フォームから、ご相談をお寄せください。その際、できるだけ具体的な状況や携帯電話番号、事業所の所在する都道府県もご記入ください。

福祉保育労労働相談フォーム ご相談をお寄せください!
https://www.fukuho.info/soudan/labor/

Share (facebook)

▲ このページの先頭にもどる

© 2011 - 2024 全国福祉保育労働組合